改正薬事法・・登録販売者   6月以后 祢能買薬在便利店

明日6月1日から完全施行される改正薬事法コンビニエンスストアなどでも、一般医薬品が買えるようになるらしい。
(これば便利だ・・這是便利!!)
 今回の改正薬事法では、2007年4月に厚生労働省が定めた一般医薬品の3分類に基づいて一般医薬品を第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の三つに分かれたらしいが、そのうち、「登録販売者」であれば、第二類医薬品と第三類医薬品について販売することができるらしい。「登録販売者」とは実務経験1年以上で、都道府県が実施する試験に合格した人である。

<一般医薬品の分類>

第一類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある一般医薬品のうち、特に注意が必要なもの(一部の毛髪用剤など)

第二類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある一般医薬品(風邪薬、解熱・鎮痛剤など)

第三類医薬品:第一類医薬品、第二類医薬品以外の一般医薬品(ビタミンC含有保健薬など)